法務省大臣官房司法法制部は2026年8月21日、AI等を用いた法務業務支援サービスと弁護士法第72条の関係を整理したガイドラインを公表した。2023年の契約書関連業務に限定した前回指針を拡張し、ビジネス分野の法務支援サービス全般に適用範囲を広げたことで、AI法務サービス提供企業の事業展開における予見可能性が高まる。

ガイドラインの適用範囲が全般に拡大

今回のガイドラインは、2023年8月1日公表の「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」を踏襲しつつ、対象を「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス全般」へと拡大した。AI技術の進展と企業の活用ニーズの高まりを受け、契約書の作成・審査・管理に限定されていた前回指針から、法務業務支援サービスの提供全般における考え方が補足・整理されている。

抵触しない条件と提供者のガバナンス

ガイドラインでは、事件性のある案件への利用を積極的に助長しない「価値中立的なサービス」が、一定の体制を整備している場合には、一般的には弁護士法第72条に抵触しないことが明らかにされた。あわせて、サービス提供者が弁護士法第72条との関係で講じるべきガバナンス上の留意事項と推奨事項が整理されている。これにより、AI法務サービス事業者は自社サービスの法的位置づけを事前に評価しやすくなる。

法務AI市場に与える構造的影響

リーガルテック企業は、モデルやAPIを介して法務文書のレビュー・管理機能を提供するが、弁護士法第72条は非弁護士による法律事務の取り扱いを制限してきた。今回のガイドラインは、この規制とAIサービス提供の境界を明確化する行政解釈であり、法務AI市場の成長に対して事業者が参照できる判断枠組みを提供する。LegalOn Technologiesは対応する製品として「LegalOn」や「DocumentOn」を展開しており、国内の法務AI導入に影響を与える可能性がある。